| 手続き内容 |
金額 |
備考 |
| 公証役場 |
定款認証 |
収入印紙代 |
4万円 |
公証役場に保管する定款に貼付する印紙代 |
| 認証手数料 |
5万円 |
公証人に定款を認証してもらう手数料 |
| 謄本手数料 |
約2000円 |
定款の謄本の枚数によって変わる |
| 登記所 |
登記申請 |
登録免許税 |
15万円 |
資本金の1000分の7の金額。15万円に満たない場合は15万円 |
| 登記完了後 |
登記簿謄本 |
1通1000円 |
諸官庁や金融機関への手続きに必要 |
| 印鑑証明書 |
1通500円 |
| 合計額 |
24万5千円程度 |
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上記が個人が株式会社を設立する場合に必要な最低限の費用です。
これ以外に必要な費用として、発起人や取締役になる方の印鑑証明書の取得費用、会社の代表印の作成費用、場合によって金融機関発行の株式払込金保管証明書取得費用(発起設立の場合は不要)があります。

| 株式会社設立完全お任せコース詳細 |
| 費用に含まれるもの |
定款認証にかかる費用から登記申請にかかる費用及び登記完了後に取得する会社登記簿謄本1通と会社の印鑑証明1通まで。
その他、郵送料や交通費を含んでいます。 |
| お客様にご用意いただきたいもの |
発起人、役員になる方の印鑑証明書(1通200円〜400円)
会社代表印
※会社代表印についてはご依頼いただきましたら、当事務所にて作成することもできます。(5000円〜) |
| 費用の支払方法 |
当事務所指定の口座にご入金ください。
法定費用等が必要となりますので、入金が確認できましたら手続きに着手させていただきます。 |
| 対応地域 |
神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県
※その他の地域の方は次の「株式会社設立節約コース」をご覧ください。 |
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| STEP1 |
お電話、お問い合わせフォーム、メールなどで会社設立に関することをご相談ください。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 |
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| STEP3 |
会社の概要の決定
当事務所より「会社設立チェックシート」をお送りいたします。このチェックシートをもとに会社の名前や目的、本店所在地、機関設計などをご相談のうえ決めます。当事務所において類似商号調査や事業目的の適格性についても調査いたします。 |
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| STEP5 |
会社設立に関する手続きを実行
当事務所が必要な書類を作成し、手続きを行います。
お客様にやっていただきたいことは、書類への捺印、印鑑証明書の取得、資本金の振込みなど最低限のことです。また、ご指示させていただきますので、ご安心ください。
会社代表印や印鑑証明書のご用意によって変わりますが、通常、ご依頼いただいてから3〜5日ほどで
登記申請できます(申請日が会社の設立日となります)。その後、1週間ほどで会社の登記簿謄本、印鑑証明書を取得いたします。
書類の受け渡し等は直接手渡し、郵送、メールへの添付など、適宜お客様のご都合によって行いますので、ご安心ください。 |
|
その他
設立後、税務署その他の官公署への手続きにつきましては⇒こちら |
「自分の会社だから、自分でできるところは自分でやりたい!」
「設立にかかる費用はなるべく節約したい!」
そんな方にご用意いたしました。全国に対応いたします。
お客様に行っていただきたいことは、公証役場に行くことと、登記完了後に登記所にて謄本等を取得することです。
| 株式会社設立節約コース詳細 |
| 費用に含まれるもの |
登録免許税、送料、当事務所報酬 |
| お客様にご用意いただきたいもの |
定款認証手数料(謄本代含)約52,000円
その他、登記完了後の会社登記簿謄本、印鑑証明書取得費用、当事務所への書類等の郵送料など |
| 総額 |
約26万円+会社代表印作成費 |
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| STEP1 |
ご相談、書類のやり取りは原則、電話、メール、郵送等で行います。 |
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| STEP2 |
必要な書類は当事務所にて作成いたします。 |
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| STEP3 |
お客様には会社の所在地を管轄する公証役場へ行っていただきます。
その際に認証手数料をお支払ください。必要な書類等については当事務所にて用意いたしますので、難しい手続きはありません。ご安心ください。 |
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| STEP4 |
認証が終わった定款等を当事務所あてに郵送ください(送料はご負担ください)。 |
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| STEP5 |
その後の手続きは当事務所にて行います。 |
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| STEP6 |
お客様は登記完了後、登記所にて謄本等を取得していただきます。 |
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ご存知ですか?会社の設立を自分でやりたい方必見。
株式会社設立に必要な定款認証を電子定款で行うと、定款に貼付する印紙代4万円が不要になります。
「定款」というのは会社の根本規則です。この定款は株式会社設立時に必要な書類ですが、公証人の認証という手続きを経ないと正式なものと認められません。
これまでは紙に記載された定款を公証役場で認証してもらっていました。しかし、2004年より電子定款による認証も受けられるようになりました。
電子認証の方法は、具体的には、作成した定款をPDFなどのファイルにした上、電子証明書で電子署名をし、インターネットを介して公証役場に送信します。その後、公証役場に行き、公証人の前で作成したことを自認して完了します。
つまり、電子認証を利用した場合、従来のように紙に記載された定款ではないため、文書としての「紙」に貼る印紙代4万円が不要となります。
では、自分で電子認証を行えば費用が節約できるか?
電子認証を行えるように設備を整えるのに、環境にもよりますが5万〜10万円近くの費用がかかります。そして、導入したそのシステムは、われわれ専門家以外の方が、その後使うことはほとんどありません。したがって、ご自分で電子認証を行うのは現実的ではありません。
ご自分で通常の方法で定款の認証を行った場合と当事務所に依頼いただいた場合の費用の比較をしてみましょう。
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自分で定款認証を
行った場合 |
当事務所に
ご依頼いただいた場合 |
| 定款に貼付する印紙代 |
40,000円 |
0円 |
| 定款認証手数料 |
約52,000円 |
約52,000円 |
| 当事務所手数料 |
0円 |
15,000円 |
| 合計 |
約92,000円 |
約67,000円 |
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| ご自分でやった場合は、当事務所にご依頼いただいた場合と比較して25,000円ほど余分にかかります。 |
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行政書士、司法書士、税理士の先生方で電子認証システムにご対応されていらっしゃらない事務所様からの定款電子認証の代行も承っております。お気軽にご相談ください。
合同会社の電子定款にも対応いたしております。